穴吹興産株式会社(以下「甲」という。)が運営するサービスオフィス事業「hitoride 」(以下「本施設」といい、本施設には諸造作・設備等を含む。)を利用するにあたり、会員(以下「乙」という。)は、下記条項に定めるサービス利用規約(以下「本利用規約」という。)に同意するものとする。
第1条(本利用規約の性質)
1.
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乙は、本施設の利用にあたり、本利用規約を遵守しなければならない。
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2.
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乙が本利用規約に記載の利用方法および禁止事項等に違反した場合は、すべての責任と負担は乙に帰属するものとする。
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第2条(本利用契約の成立)
甲と乙との間の本施設にかかる利用契約(以下「本利用契約」という。)は、下記の区分に従って、甲乙間で成立するものとする。
(1)
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乙が個人の場合
乙が本施設専用Web サイトから本施設の利用の会員登録を行い、本利用規約に同意をした後、甲から乙に対し利用権限を付与した時点
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(2)
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乙が法人の場合
乙が本施設専用Web サイトから本施設の利用の会員登録を行い、本利用規約に同意をした上で、甲に対し利用申込書を書面で送付し、甲がこれを確認した後乙に対し利 用権限を付与した時点
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第3条(定義)
本利用規約及び本利用契約における次の各号の用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
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「定額プラン個人会員」あらかじめ甲の提供する本施設の定額プランスペースの会員登録をした個人をいう。
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(2)
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「定額プラン法人会員」あらかじめ甲の提供する本施設の定額プランスペースの会員登録をした法人をいう。
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(3)
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「従量課金プラン個人会員」あらかじめ甲の提供する本施設の従量課金プランスペースの会員登録をした個人をいう。
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(4)
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「従量課金プラン法人会員」あらかじめ甲の提供する本施設の従量課金プランスペースの会員登録をした法人をいう。
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(5)
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「サブスクリプションプランフリースペース個人会員」あらかじめ甲の提供する本施設の従量課金プランスペース(個室を除く)において定額支払の会員登録をした個人をいう。
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(6)
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「サブスクリプションプラン個室個人会員」あらかじめ甲の提供する本施設の従量課金プランスペース(個室を含む)において定額支払の会員登録をした個人をいう。
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(7)
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「サブスクリプションプランフリースペース法人会員」あらかじめ甲の提供する本施設の従量課金プランスペース(個室を除く)において定額支払の会員登録をした法人をいう。
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(8)
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「サブスクリプションプラン個室法人会員」あらかじめ甲の提供する本施設の従量課金プランスペース(個室を含む)において定額支払の会員登録をした法人をいう。
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(9)
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「会員」あらかじめ甲の提供する本施設の定額プランスペース、従量課金プランスペース、サブスクリプションスペースの会員登録をした個人、法人の総称をいう。
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(10)
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「フリースペース」あらかじめ甲の提供する本施設の個室を除く従量課金プランスペースをいう。
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(11)
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「レディスエリア」本施設のうち、ドアにより区画された女性専用スペースで、個室(一人用)、個室(2人用)、およびテーブル席等をいう。
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(12)
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「本施設専用Web サイト」甲もしくは施設運営者が運営する本施設専用のWeb サイトをいう。
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(13)
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「施設運営者」甲から本件業務の全部または一部を委託された第三者をいう。
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(14)
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「専有部」本利用規約に基づき、「定額プラン」「従量課金プラン」「サブスクリプションプランフリースペース」「サブスクリプションプラン個室」の種別に応じ、専有して利用する区画をいう。
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第4条(対象施設)
1.
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本施設は、本施設専用Webサイト等に記載のとおりとする。
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2.
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前項にかかわらず、本施設に変更があった場合、変更の通知は本施設専用Webサイトへの掲載あるいは本施設内に書面を掲示する等の方法により行われるものとする。
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第5条(対象施設)
乙は、本施設を、一時的に業務等を行うための作業スペースとしてのみ使用することができる。
第6条(対象施設)
1.
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本施設の利用料及び支払方法は、本施設専用Webサイトに記載のとおりとする。
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2.
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甲もしくは施設運営者は、利用促進を目的として、前項で定める利用料を下回る価格(以下、「キャンペーン価格」という。)で本施設の利用を提供する場合があり、その場合はキャンペーン価格が適用される。キャンペーン価格については、本施設専用Web サイト等での告知とする。
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3.
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前項にかかわらず、提携店の利用料は、本施設専用Webサイト等で掲出のとおりとする。
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4.
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乙が、従量課金プラン個人会員、または従量課金プラン法人会員の場合においては、予約した利用開始時間より15分前に本施設専用Web サイトよりキャンセルの処理を行わなければ、利用の有無に関わらず予約時間のすべてに対応する利用料を支払わなければならない。
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5.
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乙が、従量課金プラン個人会員、または従量課金プラン法人会員の場合においては、予約時間を超えて延長利用を行う場合は、本施設専用Webサイトでの予約を必要とし、延長分に対応する利用料も支払わなければならない。
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6.
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乙が利用料等の支払いを延滞したときは、甲もしくは施設運営者は、延滞金額に対して年利14.6%の割合による損害金を乙に請求することができる。
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第7条(利用料等の変更)
甲もしくは施設運営者が乙に対し、改定日までに書面または本施設専用Webサイト等で通知することにより利用料等を改定することができることを、乙はあらかじめ承諾する。
第8条(消費税等)
1.
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本施設専用Webサイトに記載の、利用料等にかかる消費税等(消費税および地方消費税)は、適用される税率に従い算出し、甲もしくは施設運営者が端数を調整したうえで請求する金額とする。
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2.
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会員は、将来、消費税法等の改正により、消費税等の税率が変更された場合、変更後の税率で計算された消費税等を支払うことをあらかじめ承諾する。
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第9条(契約期間と契約の更新)
1.
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利用期間は、本利用契約にて定めるところ(乙が申込み甲が承諾したもの)に拠る。
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2.
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定額プラン、またはサブスクリプションプランの契約期間は6か月、従量課金プランの契約期間は1か月とする。
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3.
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甲または乙が、本条2項にて定めるところの契約期間満了の日の1ヶ月前までに、相手方に対し契約の期間満了による終了の意思表示または退会の意思表示をしない限り、本利用契約は、利用期間満了の日の翌日から従前申込みした月数と同月数について自動更新となるものとし、以後も同様とする。
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4.
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乙は、本利用契約の定めにかかわらず、甲もしくは施設運営者による所定の手続きにより、いつでも本利用契約を終了させることができるものとし、違約金等は発生しないものとする。
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5.
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乙が「定額プラン個人会員」、「定額プラン法人会員」、「サブスクリプションプランフリースペース個人会員」、「サブスクリプションプランフリースペース法人会員」、「サブスクリプションプラン個室個人会員」、または「サブスクリプションプラン個室法人会員」であった場合には、乙の都合にて月中に本利用契約が終了する場合には、甲から乙に対する利用料金の日割り返金はないものとする。
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第10条(登録)
1.
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乙は、本施設の利用のため甲の指定する方法により登録に必要な情報を甲に提供する。
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2.
|
乙は、自らの責任において甲が指定する方法により前項で登録した情報の管理を行う。
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第11条(重要事項の変更)
乙は、住所等登録内容に変更があった場合は、直ちに甲の指定する方法により変更手続きを行うものとする。
第12条(本施設の営業時間)
本施設の営業時間は、本施設専用Webサイトに記載のとおりとする。なお、乙は、全館停電や警備上の理由、または本施設に関するその他の事由により、予告なく営業時間が変更もしくは営業中止となり、乙の予約が予告なくキャンセルとなる場合があることをあらかじめ承諾する。
第13条(利用方法)
1.
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乙が甲から発行された会員情報は、乙本人のみが利用でき、失念、紛失もしくは漏洩の可能性がある場合は、甲へ速やかに届け出るものとし、その指示に従うものとする。
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2.
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前項にかかわらず、乙は、会員でない者を、会員同伴の場合に限り、本施設に無償にて入退室させることができる。
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3.
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乙は、本施設を本施設専用Webサイト等記載の営業時間内に限り利用することができる。
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4.
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乙は、本施設の入退室の際に甲が定める方法により出入口において入室および退室の手続きを行わなければならない。
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5.
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乙は、本施設に付帯する設備(以下「付帯設備」という。)を本利用契約等に従い使用することができる。
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6.
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乙は、本施設および付帯設備について所有権、賃借権を含む一切の権利を主張することはできず、付帯設備の移動等原状変更は一切認められない。
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7.
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乙は、本施設利用時において、甲もしくは施設運営者から身分証明書の提示を求められた場合にはこれに応じなければならない。
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8.
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乙は、その他、利用に関しては甲もしくは施設運営者が別途定めるマニュアル等に従うものとする。
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9.
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乙は、提携店を利用する場合は、本条各号に加え、提携店が定める規則等を遵守しなければならない。
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10.
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乙がサブスクリプションプラン個室個人会員または、サブスクリプションプラン個室法人会員の場合に本施設の利用にあたり、予約状況と、実際の利用状況が著しく乖離する利用にならないよう注意しなければならない。
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11.
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レディスエリアは、女性専用エリアとし、男性の利用および立ち入りはできないものとする。ただし、管理及び緊急時の対応においてはこの限りではない。
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12.
|
乙は本施設を利用する場合はマスクの着用やそれに準ずる措置を講じた状態で利用すること。
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第14条(利用環境の整備)
乙は、本施設専用Webサイトを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、本施設専用Webサイトが利用可能な状態に置くものとする。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由して本施設専用Webサイトに接続するものとする。
第15条(善管注意義務)
1.
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乙は、本利用規約に従い、他の利用者および第三者に迷惑となる行為をせず、本施設を善良なる管理者の注意をもって利用するものとする。
|
2.
|
乙は、第13条第2項に従い、会員でない者に本施設を利用させる場合、当該会員でない者に本利用規約を遵守させなければならない。
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第16条(私物等の管理)
乙は、施設内に私物を放置せず、その管理を自己の責任において行うものとする。私物の紛失、盗難、破損、汚損等の損害が生じた場合、甲もしくは施設運営者は、施設運営者の責めに帰すべき事由以外、何らの責任も負わないものとする。
第17条(秘密情報の管理)
本施設は、不特定多数が利用する施設であることから、乙は、自らの責任で乙の秘密情報を管理しなければならない。万が一、乙を含む利用者の秘密情報を漏洩した場合でも、甲もしくは施設運営者は、一切その責任を負わない。
第18条(禁止行為)
乙は、下記の各号に定める行為をしてはならない。
(1)
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本施設を譲渡し、または担保に供すること。
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(2)
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本施設内外の全部または一部を第三者に転貸し、または使用・占有させること。
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(3)
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本施設内に第三者を同居させ、または乙以外の在室名義を表示すること。
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(4)
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本施設及び館内案内板等に乙以外の名称で表示板の掲出・電話回線等の引き込みを行うこと。
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(5)
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本施設以外を不法に占有すること。
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(6)
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本施設に損害を及ぼすような一切の行為をすること。
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(7)
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本施設のある建物(以下「本件建物」という。)館内使用細則等において禁止する事項。
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(8)
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本施設に間仕切(床・壁・天井等に固定するもの)建具及びその他の諸造作を新設すること、本施設の改造又は模様替えをすること。
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(9)
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本施設において電気、空調、給排水、衛星等の設備を新設、増設、交換すること。
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(10)
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本件建物及び本施設に火災発生の原因となる可能性のある器具類(暖房機器含む。) 及び火気類、有機溶剤、毒劇物等薬品類、危険物、爆発物、汚染物質、放射性物質、銃刀類、臭気を放つもの、振動、騒音を誘発させるものや、一般機器以外の特殊機械類、重量物、電気容量の大きい機器等の持ち込み、使用または保管すること。
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(11)
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排水管を腐食させ、または詰まらせる虞があるものを流すこと。
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(12)
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乙使用以外の場所に乙の物品を置くこと。
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(13)
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本件建物及び本施設に猛獣、爬虫類及び犬、猫等のペット類を連れ込むこと、または飼育すること。
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(14)
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本件建物近隣住民をはじめとした第三者に迷惑をかける行為をすること。
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(15)
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本施設内に住居を設け、居住もしくは宿泊すること。
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(16)
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本件建物の所在地をもって法人登記をすること。
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(17)
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他の本施設利用者及び本件建物に入居するテナントに迷惑となる行為、その他専用部を含む本件建物に損害を及ぼすような一切の行為をすること。
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(18)
|
本施設を利用するにあたり、感染予防対策としてのマスク着用や、それに準ずる措置を講じない状態での利用。
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第19条(権利義務の譲渡等の禁止)
乙は、本利用契約における権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は、担保の用に供してはならない。
第20条(契約期間終了時の原状回復)
1.
|
乙のうち「定額プラン法人会員」及び「定額プラン個人会員」は、本利用契約終了時(期間満了を含むがこれに限らない)には、その終了日までに、専有部を当初の本利用契約開始時と同様の状態に原状復帰した上で、甲に明け渡さなければならない。
|
2.
|
甲は、本利用契約終了時に専有部内に乙の所有物等が残置されていた場合、これらを乙の費用により任意で処分することができる。
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第21条(本利用契約の解除)
1.
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乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、甲は、乙に対し、7日間の猶予をもってその是正を催告し、当該猶予期間を経過してもなお乙がこれを是正しない場合、直ちに本利用契約を解除することができる。
(1)
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本利用契約または本利用規約の各条項に一つでも違反したとき(但し、本条第2 項に定めるものを除く)。
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(2)
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第13条に定める利用方法を遵守しないとき。
|
|
2.
|
次の各号のいずれかの事由が生じた場合、甲は、乙に対し、何らの催告なしに本利用契約を直ちに解除することができる。
(1)
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乙が甲に提出した登録に必要な情報に虚偽の事項を記載したとき又は虚偽であることが判明したとき。
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(2)
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乙が利用料金その他甲に支払うべき債務の履行を怠ったとき。
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(3)
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乙が日本国の行政法その他の法令、規則、条例に反し国外退去を命ぜられたとき。
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(4)
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法人である場合の乙が解散し、又は他の法人に合併されるとき。ただし、乙が他の法人に合併されるとき、乙の権利義務を承継することになる法人から本利用契約の継続の申し出があったときには、甲がその法人を適当と認めた場合に限り名義変更その他の手続きによりこれを承認することがある。
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(5)
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乙が銀行取引停止処分、滞納処分、差押え、仮差押え、強制執行、支払停止及び手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
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(6)
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乙に破産手続の開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てをし、または申立てをされ、もしくは死亡、後見開始又は保佐開始の審判等があったとき。
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(7)
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乙が監督官庁から行政処分を受けたとき。
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(8)
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乙等が甲又は他のサービス利用者の名誉を傷つける、不信行為を働く、著しく迷惑をかけるといった行為があったとき。
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(9)
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乙の組織・資産・信用等実態に変化が生じ、本利用契約を継続しがたい重大な事由があると甲が認めたとき。
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(10)
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乙が甲に対して何らの通知もなしに転居、移転し、かつ1か月以上にわたり所在不明(行方不明)となったとき。
|
(11)
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甲もしくは施設運営者において、乙が第33条各号の1つにでも該当すると認めたとき。
|
|
3.
|
甲は、本利用契約が解除された場合、乙に対し、以下の権利を有するものとする。
(1)
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本利用契約解除日翌日から起算して7日以内に専有部の明け渡しを要求する権利。
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(2)
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乙が「定額プラン個人会員」「定額プラン法人会員」の場合には、本利用契約解除日以後明け渡すまでの期間、倍額の月額利用料金を請求する権利。
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(3)
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本施設の一部または全部の利用を中止を要求する権利。
|
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4.
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甲は、乙が前項第1 号に定める甲の明け渡し要求に応じない場合、乙に対し、以下の権利を有するものとする。
(1)
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甲又は甲の指定する者が、乙の了承を得ることなく、乙の専有部内に立ち入り、専有部内に置かれている乙の物品の差し押さえ、移動、保管、換価、廃棄等の処分を行い、鍵前を交換する権利。
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(2)
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前号に定める行為や乙に対する甲の債権回収に要した費用を乙に請求する権利。
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(3)
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本利用契約解除日翌日から起算して30 日以内に、前号に定める費用の支払いがなされない場合、乙を信用情報機関及び各種格付け機関に通告する権利。
|
|
第22条(不可抗力による契約の終了)
天災地変その他、甲もしくは施設運営者の責に帰すべからざる事由により、本施設の全部または一部が滅失もしくは破損して本利用契約の目的を達することが不可能となった場合、本利用契約は当然に終了する。
第23条(損害賠償責任)
本施設において、乙が故意または過失により、本施設、甲もしくは施設運営者、他の利用者または第三者に損害を与えた場合、乙は、速やかにその旨を甲もしくは施設運営者に対し通知し、甲もしくは施設運営者の請求に従い、直ちに乙の責任と費用負担で当該損害を賠償しなければならない。なお、乙は、甲もしくは施設運営者以外の第三者に対し、損害を賠償する場合、誠実に対処し、自らの責任と費用をもって解決するものとし、甲もしくは施設運営者に迷惑及び損害をかけないものとする。
第24条(免責事項)
甲又は本件建物の所有者は、次の各号については、乙に対し、何らの損害賠償等の責任を負わない。
(1)
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地震・火災・水害・感染症等の災害により、乙に損害が生じた場合。
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(2)
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本施設または本件建物の点検・修理・改造等の工事により生じる諸機能の低下または賃貸借室内の使用上の制約等による損害が生じた場合。
|
(3)
|
第31条の規定に基づきサービスの中断又は利用の制限をした場合。
|
(4)
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その他甲又は本件建物の所有者の責めに帰すことのできない事由により本施設内で生じた損害。
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第25条(個人情報の取扱い)
1.
|
乙は、第2項に示す乙の会員情報を、第3項に定める利用目的のため、甲もしくは施設運営者が必要な保護措置を講じた上で収集、利用することに同意する。
|
2.
|
収集・利用・提供する個人情報項目に関し、以下のとおり定めるものとする。
(1)
|
氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、E-Mailアドレス等、乙が甲もしくは施設運営者の指定する所定の会員登録時に届けた事項及び利用後に届けた事項
|
(2)
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会員登録日、会員番号等、乙と甲もしくは施設運営者の契約に関する事項
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(3)
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乙の本施設専用Webサイトや電話等での問合せ等により甲もしくは施設運営者が知り得た情報(通話内容を含む)
|
(4)
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乙による本施設の利用状況に関する情報(入退出時間や利用頻度等)
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(5)
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官報や電話帳等一般に公開されている情報
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(6)
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本施設専用Webサイト等を利用・閲覧した場合の、閲覧したページ、広告の履歴、 閲覧時間、閲覧方法、端末の利用環境、クッキー情報、IP アドレス、位置情報、端末の固体識別番号等の情報
|
|
3.
|
甲もしくは施設運営者の個人情報の利用目的に関し、以下のとおり定めるものとする。
(1)
|
本サービスの提供を行うため。
|
(2)
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本施設の利用状況に基づく市場調査、商品開発、サービス改善を行うため。
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(3)
|
甲もしくは施設運営者が営む、または今後展開する各種事業における商品、特典、サービスに関する宣伝物等の送付及びそれに付随する営業案内を行うため。
|
(4)
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乙への取引上必要な連絡及び取引内容の確認を行うため。
|
(5)
|
本施設を運営する目的において、法令の手続に従って第三者への提供を行うため。
|
(6)
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乙に対して、本施設のサービスの内容改善や乙が興味・関心度の高い情報を適切なタイミングで提供するため。
|
(7)
|
本施設を利用した乙について、本施設専用Webサイトの広告主、広告サービス配信事業者に対して、個人を特定できない状態で、乙の属性情報(性別、生年月日、郵便番号等)を提供し、乙に対して興味・関心度の高い情報を提供するため。
|
(8)
|
その他上記各目的に準ずるか、これらに関連する目的のため。
|
|
4.
|
個人情報の第三者への提供に関し、以下のとおり定めるものとする。
(1)
|
甲もしくは施設運営者は、市場調査、商品開発に関する目的のため、個人情報のうち特定の個人を識別できないよう加工した情報を、グループ会社及び甲が認める第三者へ提供する。
|
(2)
|
以下の場合は、会員等の事前承諾なしに、第三者に個人情報を提供する場合がある。
(ア)
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法令に基づく場合
|
(イ)
|
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の承諾を得ることが困難である場合
|
(ウ)
|
公衆衛生の向上、又は児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって、本人の承諾を得ることが困難である場合
|
(エ)
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国の機関、地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の承諾を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れのある場合
|
|
|
5.
|
個人情報の業務委託に関し、以下のとおり定めるものとする。
(1)
|
甲もしくは施設運営者は、第2項に示す個人会員等の個人情報を、第3項に定める利用目的達成に必要な範囲内において、甲もしくは施設運営者が業務を委託する第三者に提供することがある。
|
|
6.
|
個人情報の開示、訂正、削除に関し、以下のとおり定めるものとする。
(1)
|
乙は、甲もしくは施設運営者に対して、本項の定めに従って自己に関する個人情報を開示するよう請求することができる。
|
(2)
|
乙は、甲もしくは施設運営者が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合は、甲もしくは施設運営者に連絡し、開示請求手続(受付方法、必要な書類等)の詳細について提供を受けるものとする。
|
(3)
|
開示請求を行う場合、乙は本人確認書類(自動車運転免許証、パスポート等)の提示その他所定の手続に従うとともに、所定の手数料を負担する場合があることを承諾する。
|
(4)
|
万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、甲もしくは施設運営者は、乙の請求に応じ、速やかに訂正又は削除をするものとする。
|
(5)
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乙が、自己の個人情報の利用停止又は削除を希望する場合は、申し出者が本人であることを確認したうえで、合理的な期間及び範囲で利用停止又は消去を行う。
|
(6)
|
乙から個人情報の開示・訂正・削除等の請求をされた場合でも、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、開示・訂正・削除等の請求に応じない場合がある。
|
|
7.
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個人情報の取扱いに関する不同意に関し、以下のとおり定めるものとする。 甲もしくは施設運営者は、乙が本施設の利用に必要な事項の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承諾できない場合は、本施設の利用を断ることがある。
|
8.
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宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出に関し、以下のとおり定めるものとする。 乙は、本施設の運営に必要な重要なお知らせの提供については除き、第3 項(3)(6)において定める宣伝印刷物の送付等営業案内の中止を申し出ることができる。なお、本条に関する申し出は甲もしくは施設運営者にて受け付ける。
|
9.
|
個人情報に関する問合せ先に関し、以下のとおり定めるものとする。 個人情報に関する問合せ及び意見は、本施設専用Webサイトにて受け付ける。
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第26条(立入権)
1.
|
甲もしくは施設運営者、ビル管理者は本件建物及び、本施設の管理上必要がある場合、あらかじめ乙に通知して、専有部内に立ち入り設備その他の点検を実施し適宜の措置を講ずることができる。その場合、乙は、甲もしくは施設運営者、ビル管理者に協力し甲もしくは施設運営者、ビル管理者は乙の業務の妨げにならないように留意するものとする。
|
2.
|
本件建物及び本施設の保全、衛生、防犯、防火、救護その他建物管理上必要でありかつ、あらかじめ乙に通知することができない非常の場合は、甲もしくは施設運営者、ビル管理者は乙の了承を得ることなく、専有部内に立ち入り、適宜の措置を講ずることができる。その場合、甲は、速やかに乙に対し報告することとする。
|
第27条(セキュリティカメラ)
乙は、セキュリティカメラに関する以下の事項について、あらかじめ承諾するものとする。
(1)
|
本施設内にセキュリティを目的としてカメラを設置していること。
|
(2)
|
セキュリティカメラで撮影された映像(以下、「撮影データ」という。)は一定期間、甲もしくは施設運営者の業務委託先のサーバーに保存されること。
|
(3)
|
甲もしくは施設運営者がこのセキュリティカメラにより監視、撮影し、撮影データを保存し、及び次項の目的に限定した撮影データの利用及び持ち出すこと。
|
(4)
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甲もしくは施設運営者は、本施設の運営状況の確認、本契約の違反、盗難、火災等の有無、遺失物の確認および警察等の犯罪捜査に協力する目的で、撮影データを利用すること。
|
第28条(通知)
1.
|
甲もしくは施設運営者から乙に対する通知は、本利用規約に特段の定めがない限り、電子メール等、本サービス提供者が適切と判断する方法により行うものとする。
|
2.
|
甲もしくは施設運営者は、新施設オープン等を含む事務連絡や本施設利用に対するアンケートなど、必要に応じ、乙に対し、電子メール等を配信することができる。
|
第29条(本利用規約の変更)
甲もしくは施設運営者は、必要に応じて本利用規約の変更または新たに規則・注意事項などを定めることができることとし、乙に対し甲もしくは施設運営者が定める方法によりその旨を告知又は通知した場合には、乙は、これを意義なく承諾するものとする。
第30条(サービス及び設備等の変更)
甲もしくは施設運営者は、本施設において提供するサービスや、内装、レイアウト、機器、設備等について仕様を変更できるものとし、乙は、これを意義なく承諾するものとする。
第31条(サービスの中断及び利用の制限)
1.
|
甲もしくは施設運営者が、下記の事由により、事前に告知すること無く、やむを得ず一時的に本施設の閉鎖や利用制限を行う場合があることを、乙は、あらかじめ承諾する。
(1)
|
設備の保守、点検、修理などを行う場合。
|
(2)
|
火災、停電、感染症、天変地異、テロ等の事故により本施設の利用ができなくなった場合。
|
(3)
|
警備上の理由その他、本施設利用の中断等をせざるを得ない場合。
|
|
2.
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前項の場合、乙による本施設専用Web サイト上からの利用予約がキャンセルとなる場合があることを、あらかじめ承諾する。
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3.
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本施設の都合により、施設名称、施設数、出店場所、営業時間、内装等本サービスの内容が変更もしくは本施設の一部が終了となる可能性があることを、乙は、あらかじめ承諾する。なお、この場合、甲もしくは施設運営者は、電子メールもしくは本施設専用Webサイトへの掲示等で事前に告知を行うよう努める。
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4.
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乙が本施設を利用中であっても、本施設の広告宣伝活動のために甲もしくは施設運営者は本施設に立入り取材又は撮影等を行うことができる。この場合、甲もしくは施設運営者は、乙に対し事前に通知を行うものとする。なお、甲もしくは施設運営者は、取材を受ける乙の個人情報及びプライバシー権に最大限配慮するものとする。
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第32条(原賃貸借契約にかかる特約)
乙は、次に定める各号について確認し、異議なく承諾する。
(1)
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本利用契約は、本件建物について、原賃貸人と甲との間で約した賃貸借契約(以下「原賃貸借契約」という。)に基づき、甲が乙にサービスを提供する契約であること。
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(2)
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原賃貸人は、乙に対して何らの義務を負っていないこと。
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(3)
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理由の如何に拘わらず、原賃貸借契約が終了したときには、本利用契約も終了すること。
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第33条(反社会的勢力の排除と契約解除)
1.
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甲及び乙、並びに乙の代理人は、それぞれ相手方に対し、つぎの各号の事項を確約する。
(1)
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自らが、暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
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(2)
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自らの役員(業務を執行する社員・取締役・執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
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(3)
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反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本利用規約に同意するものでないこと。
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(4)
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自らまたは第三者を利用して、つぎの行為をしないこと。
(ア)
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相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
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(イ)
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偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
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(ウ)
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反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為
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2.
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乙は、本施設の利用に当たり、次に掲げる行為を行わないものとする。
(1)
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本施設を反社会的勢力の事務所その他の活動拠点に供すること。
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(2)
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本施設または本件建物の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、甲もしくは施設運営者・その従業員・他の本施設利用者・本件建物への来訪者・その他の付近関係者等に不安を覚えさせること。
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(3)
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本施設、本件建物に反社会的勢力を居住させ、または反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。
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3.
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甲もしくは施設運営、乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何ら催告も要せずして、本利用契約を解除することができるものとする。
(1)
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第1項の確約に反する事実が判明したとき。
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(2)
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本利用契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき。
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4.
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甲は、乙が第2項第1号ないし第3号に掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本利用契約を解除することができるものとする。
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第34条(準拠法)
本利用契約については、準拠法を日本法とする。
第35条(裁判管轄)
本利用契約から生ずる権利義務について、争いが生じたときは訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第36条(協議)
本利用契約の内容に疑義を生じた事項及び本利用契約に定めのない事項については、甲もしくは施設運営者および乙は、民法その他の法令および取引の慣行に従い、信義と誠実をもって協議し、その解決にあたるものとする。
以上